会社を突然辞めたら損害賠償されてしまう?!法律的に大丈夫か?

会社を急に辞めたら、会社から損害賠償ってされるの?!」という疑問について、この記事では詳しく解説していきます。

もしかすると、あなたは、

  • 会社辞めたい…
  • もう、会社に行くの限界だ…
  • と精神的に限界が近づいてきていて、

    あなた
    そうだ!会社を突然辞めてやろう!!

    と思っているかもしれません。

    僕も同じように考えていたので、気持ちはすごく分かります。ですが、それを実際にやってしまうとトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。

    ですので、この記事では、今の会社からちゃんと逃げ切るために、

  • 会社を突然辞めることは法律的にアリなのか?
  • 会社を突然辞めたら、会社から損害賠償請求されないか?
  • 会社を最短で辞めるための方法
  • についてを詳しく紹介していきます。

    それでは早速内容に入っていきましょう!

    会社を突然辞めると損害賠償されてしまう?!

    会社を突然辞めてしまうと、稀ですが損害賠償されるケースがあります。

    会社側の言い分としては、

  • あなたのポジションの穴を埋めるのに負担が生じるから。
  • 新たな人員を確保するための求人費用が発生するため。
  • 就労規則に1カ月前に申告すると書いてあったが守らなかったため。
  • 研修などを行って、今まで育てるのにお金がかかったから。
  • などが挙げられます。

    そして酷い会社だと、嘘の事実を作り上げて、元社員に対して損害賠償訴訟を起こすというケースもありました。

    これは2014年に広島のブラック企業で起きた実話です。

    会社でずっと真面目に働いていたAさんは、会社を辞めることを決断しました。しかし会社から、なんと4,000万円の損害賠償請求をされてしまいました。

    もちろんAさんには何の心当たりもありません。

    Aさんは真面目に今まで働いてきたのにも関わらず、会社にとって悪いことを行って、損害を発生させたという嘘の事実をでっち上げられたのです。

    困り果てたAさんは、弁護士に相談して、結果的には「会社側が根拠のない嘘の事実をでっちあげた」ということが判明したので、助かりました。

    しかし、このままAさんが敗訴してしまい4,000万円損害賠償しなければいけなかったら…と想像するとゾッとしますよね。

    (引用元:京都第一法律事務所

    このように、突然会社を辞めてしまうと、会社側から損害賠償されちゃうケースがあるんです!

    ですが、安心してください。
    特殊なケースを覗いて損害賠償が成立するケースは殆ど無いでしょう。なぜなら労働基準法に違反しているからです。

    労働基準法第16条(賠償予定の禁止)

    使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

    つまり「突然辞める場合は違約金が●●円発生します!」という労働契約は交わすことができないということです。

    しかし、特殊なケースで損害賠償が発生したケースもあります。

    例えば3年間のプロジェクト実施のために専門的な知識を持つ労働者と3年間の労働契約を結んだにもかかわらず、1年ちょっとでその労働者が突然退職してしまい、プロジェクトが頓挫して違約金が発生した』というような場合には、その労働者が発生させた損害額は算出しやすく、実際に損害賠償請求が認められる可能性もありえます。

    実際に上記のようなケースで200万円の損害賠償を請求された事件がありました。(ケイズインターナショナル事件 平成4年9月30日東京地判)
    ※判決は70万円の支払命令でした。

    こちらのケースはかなり特殊な例なので、とんどの方は損害賠償は成立しないはずです。また、もし今のあなたの職場に、パワハラやサービス残業など、会社側に問題がある場合は、なおさら損害賠償は成立しないでしょう。

    突然辞めたい人必見!会社を最短で辞めるための方法

    会社を突然辞めても、基本的に損害賠償が成立することはありません。

    ですので、ここからは、一番早く会社を辞める方法を紹介いたします。この方法を使えば実質上、突然会社を辞めることができます

    それはこちらの方法になります。

    結論退職届をすぐに提出して、14日後には会社にいかない

    手順

  • ①明日にでも、病院に行き、安静加療の診断書を入手してください。
  • ②会社に電話し、診断書を書留で送ることを伝えてください。
  • ③その診断書は複写を残してください。
  • ④その後、『退職届』を書留で郵送してください。
  • (※「退職願」にしてしまうと「退職させてくれませんか?」という意味合いになってしまうため、必ず「退職届」にするようにしましょう。)

    (※退職日は14日後の日付を記入しておきましょう。)

  • ⑤その際、健康保険書などを同封してください。
  • Yahoo!知恵袋 労働裁判支援者のコメント引用)

    退職届は、退職する14日前までに出さなければいけません。つまり、退職届を出してからは、最低でも14日間は会社に行かなければいけないんです。

    もし仮に、有休があれば、退職届を出してから14日間は、有休を使うことで会社に行く日数を減らすことができます。

    これが最短最速で辞める方法(突然辞める方法)です。

    ただし、正直、この辞め方だとカドが立ってしまうことが予想されます。

    ですので、明らかなブラック企業に勤めている場合や、あなたの精神が限界を迎えそうな場合に限って、使うようにしましょう。

    そして、もし仮に、会社を辞めて転職する場合は、もう二度と「変な会社」や「ブラック企業」を選ばないためにも、会社の内情を知ることが大切になってきます。

    以下のサイトには、実際にその会社で働いている人の「生の声」がたくさん載っているので、ヤバイ会社かどうか簡単に判断することができます。

    →その会社はブラック企業?! 会社の内情を一瞬で暴く方法

    まとめ

    会社を突然辞めて、「損害賠償するぞ!」と言われるケースがありますが、ほとんどの場合は『ただの脅し文句』として使っているだけで、実際に訴訟するケースは極めて少ないでしょう。

    もし仮に訴訟してきたとしても、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)に反するので、特殊な場合を除き、損害賠償が成立しません。

    つまり、突然辞めても法律上は問題ありません。

    ですが、会社を突然辞めることはカドが立ってしまうので、あまりオススメはできません。なので、どうしても精神的に辛いときにこの戦略を使うようにしましょう。

    そして、辞めてからは、もう二度と変な会社にだまされないように、転職するときは、会社の口コミや裏情報をちゃんとチェックするようにしましょう。

    →その会社はブラック企業?! 会社の内情を一瞬で暴く方法

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